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税金のかからない物

税金のかからない物についてです。課税価格が一万円以下の郵便物の場合、原則として関税と消費税は免除されます。ただし、酒、たばこにはそれぞれ酒税、たばこ税が課税されます。また課税価格が一万円以下であっても、関税、消費税が免税とならないものもあります。具体的な物として、皮革製のバッグ、パンスト、タイツ、手袋、履物、衣類メリヤス編み、クロセ編みなどがあげられます。



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